論理補強しました。
日本国憲法を改正するには、以下の条文を満たさなければなりません。
日本国憲法 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
これは、憲法の改正を非常に難しくする条項です。このように、ある法令の自らの改正を難しくする、あるいは、不可能にする条項をこれからは、改正拒否条項と呼ぶことにします。
私は、この、憲法の改正拒否条項には問題があると思います。
第一に、敵国占領下にて制定された改正拒否条項であること。
第二に、この改正拒否条項を満たした条件で可決された法令ではないこと。具体的には日本国憲法の可決には、衆議院、貴族院、双方の3分の2以上の賛成を満たしておらず、さらに国民投票は実行すらされていないことです。
従って、議会の出席議員の半数で、「日本国憲法 第96条 無効決議」を行えば、憲法は通常の法律と同じように改正できるようになる筈です。
或いは、訴訟を行い、裁判所が、「日本国憲法 第96条 無効判決」を出せば憲法は通常の法律と同じように改正できるようになる筈です。
第三に改正拒否条項そのものに問題があること。
そもそも、「自らの改正を拒むような法は初めっから無効」であるべきです。(ローマ法にはその様な原則があるらしいですが、素人なので、確認出来ませんでした。)
また、「敵国占領下制定の憲法は無効」であるべきです。ドイツ法学ではその様に考えて、憲法を何度も変えています。
現在、私は病気療養中の身であり、政治的な活動をする気は全くありません。これからも一切する気はありません。ただ、これが実際に可能かどうか、Web上で調べてみようと思います。
すると・・・
verdure_dollさんより
憲法98条により、仮にそのようなことが議決されても裁判所から命令があっても、憲法96条に対する違憲なので無効になる為、できないかと思います。
問題発覚!!!
(第98条)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
(第96条) この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
成程、確かに鋼鉄の論理ですね。これを覆す論理は・・・・
どうしても、憲法を超越する論理をはっきりと打ち出す必要性がありますね。
これでは、裁判所は期待できませんね。議会で改正は可能でしょうが、いまいちパンチが弱い。
何とかして、最高法規条項そのものを無効化する方法はないものか???
☆法には根拠が必要である。いかなる法も、自分自身を根拠とする事はできない。憲法の根拠は議会にあるが、その、最高法規条項の根拠は、自分自身の最高法規条項以外に存在しない。これは循環論法である。従って、その最高法規条項は初めっから無効である。
☆自分自身を根拠とする最高法規条項をもつ憲法はこれ以降の法学の発展を決定的に阻害する。なぜならば、これ以降の法学は唯、憲法の訓詁学にしか過ぎないからだ。
少し分かりずらいが、これでどうだろうか?
「全てを超越する最高法規条項は初めっから無効である。」・・・・と言って良い筈だ!!
依って、議会の出席議員の半数を以って、「日本国憲法 第96条、第98条 無効決議」を行えば憲法は普通の法律と同じ様に、改正できるようになる筈です。
この一連の法理によって憲法改正は自明となる・・・
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒解釈改現実
憲法の本当の問題点は日本の法学そのものにあると思う。それは憲法自身から出発し、その根拠は憲法それ自体である。
そもそも法学者の権威の根拠は?それは大学教授だから、弁護士だから位しか無い。でも彼らは「根拠のない権威には従わなくて良い。」と、いつも言っているじゃないですか。
憲法は自分自身を根拠として生きる生命体なのか?我々は憲法生命体によって統治されているのか?それは逆であるべきではないのか?
又、日本の法学も又、独自の道を行くべきではないのか?
悪を打倒して、憲法を改正し、正義を慣習化する事がより良い社会を作るのだと思う。
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒続く
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